平成27年10月22日から23日にかけて上陸した台風21号。
それ以前から長雨が続いているところに追い打ちをかけるように豪雨をもたらし、ふじみ野市においても元福岡地域で床上浸水219戸(242世帯)、床下浸水87戸(99世帯)が浸水被害に見舞われました。川越市でも隣接する寺尾地区を中心に床上浸水は245戸、両市合わせて464戸が床上浸水するという甚大な自然災害となりました。

川越市寺尾地区、ふじみ野市元福岡地区の市境には雨水を新河岸川に流すための江川都市下水道(川越江川)が流れていますが、今回は新河岸川の水位が上昇、川越江川へ逆流するのを防ぐため水門が閉まり、その結果として行き場を失った雨水が流域にあふれたようです。

台風21号


12月定例会では台風21号大雨の被害に関する報告や議案がいくつか出され、審議されています。

民部も本会議において報告に対する質疑を行いました。時間は市からの答弁を含めて10分しかなく十分な質疑ができなかったのですが、そこで見えてきた問題について書き記しておきたいと思います。


災害救助法の適用について


大きな自然災害が起きたとき、被災者の保護と社会秩序の保全のために国が応急的に必要な救助を行うのが災害救助法です。法が適用されれば、被災者の救助や応急仮設住宅の供与、半壊した住家を取りあえず住めるようにする最低限の応急修理の費用などについて、国の支援が受けられます。

災害救助法の適用は被災した市町村に対して都道府県が判断しますが、今回の台風の浸水に対しては県は法を適用しませんでした。
そのため市内にはそのままでは住めない住家もかなりあったはずですが、応急仮設住宅や最低限の応急修理の費用について国の支援を受けることができませんでした。

法を適用する条件としては
1)住家の被害がそれぞれの市で基準以上の数であること(災害救助法施行令第1条1項1号
または
2)生命・身体への危害があったり、そのおそれがあること(災害救助法施行令第1条1項4号
などがあります。

今回の台風で、例えば三重県伊勢市では473戸が床上浸水し、1)の災害救助法(1号基準)が適用されました。
川越市・ふじみ野市でも合わせて464戸。どうして伊勢市が適用されてふじみ野市には適用されないのかという質問も被災者から受けましたが、法はあくまでそれぞれの市ごとの件数で判断されるのです。ふじみ野市では人口規模に対し300戸以上の床上浸水があれば法が適用されましたが、今回被災したのは219戸。川越市も同様に、被災住家の数が法の適用にはいたらなかったというわけです。

もう一つの、2)の条件(4号基準)。生命・身体への危害があったり、そのおそれがあること。
おそれがあるかどうか明確な定義がなく、あくまで県の判断です。

幸いにも結果として人的被害はありませんでしたが、当日は消防署に救助を求める通報は17件、市に3件。寝ていたら背中が水にぬれて慌てて起きたという人もいて、実際にボートで救助された住民もいました。

民部は4号基準の災害救助法の適用もありえたのではないかと質問しましたが、「県は適用しなかった」という答え。理由までは聞けませんでした。内閣府は「4号基準による適用を積極的に進めるべき(内閣府防災「災害救助法について」P13)」と指導しており、埼玉県の判断はとても残念です。

今後同じような災害がおきたときに、市は即座に県に対して災害救助法の適用の判断を強く求めてほしいものです。

また法の適用に住家の数の制限があることの意味は、小さな災害ならば県や市で対応が可能ということでしょう。被災者にとって被災した家が何件であろうと、自分の家が大変なことには変わりありません。被災した住家の数に関わらず、公平な支援が必要だろうと思います。

台風21号室内


被災者生活再建支援制度について

自然災害が起きたときのもう一つの公的支援として、被災者生活再建支援制度があります。
こちらは都道府県がそれぞれお金を出し合って基金をつくり、大きな自然災害があったときに被災世帯に支援金を給付する制度です。大規模半壊の場合に50万円、住宅被害の大きさや再建の方法によって最大で300万円が支給されます。

こちらの制度も支援が受けられる制限があります。
1)10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
または
2)災害救助法の1号基準が適用された市町村

ふじみ野市の場合はどちらも当てはまりません。また制度が適用されたとしても、対象は大規模半壊や全壊に対してなので、該当する住家はそれほど多くないでしょう。

被災した住家の数によって制度が適用されるというのは、やはりそれ以下の災害は県や市で対応を検討しなさいということです。現に都道府県独自の被災者生活支援制度があり、件数の要件緩和や、全壊だけでなく半壊以上で支援金を支給している都道府県が多くあります。残念ながら埼玉県の独自制度は、全壊の世帯がなければ適用にならないうえ、対象も大規模半壊以上です。

床上浸水の場合は水が引いても壁や床の断熱材が水を吸ってしまうと簡単には乾きません。そのまま修理すると後でカビが発生するため、その部分を取り除いてから修理する必要があります。建具が水を吸ってひずみ、交換が必要になる場合もあります。その程度によっては半壊または大規模半壊と判断されることもあります。(内閣府「住家のための被害認定運用基準」

ちなみに今回の台風21号で三重県玉城町は県が災害救助法を適用し、被災者生活支援制度が受けられるようです。町が被害状況を調べた結果、床上浸水272棟のうち、大規模半壊が3棟、半壊が85棟、そこまでに至らない床上浸水が184棟とのこと。(玉城町公式サイトより)

ふじみ野市の床上浸水の中にも内閣府の基準で調査すれば半壊、大規模半壊と判断される住家があるかもしれません。民部の質疑で半壊、大規模半壊の件数は調査したのか質問したところ、市は床上浸水、床下浸水の区別のみで、それ以上の調査する予定はないとのこと。

民部の質問時間はこれで終わり。もう少し踏み込んだ質問ができればよかったのですが、仕方がありません。

しかし質問の最後、市長が知事を訪問し県の支援を求めると表明。
実際に12月4日に川越市長と共に知事を訪問したようで、一部の新聞では全壊以上を支援する県独自の支援制度を半壊以上に拡大することなどを求めたと報道されています。

災害救助法や被災者生活再建支援制度は国の法律で要件が定められているため、法改正して今回の災害で適用することはほとんど不可能です。でも都道府県独自の制度では、内閣府の資料を見ても分かる通り、特定の台風(岩手県、東京都、兵庫県など)に限り支援を行ったり、その災害をきっかけに恒久的な制度を作ったりする例が多く見られます。ぜひ埼玉県でも、独自の支援をお願いしたいものです。

一方、ふじみ野市では生活再建の支援を県に求めるのならば、被災した家の修繕が終わる前に大規模半壊、半壊などを証明する二次調査を行うべきです。床上浸水は一律支援というわけにはいかないでしょう。

また被災した方は修繕の履歴が分かるように写真で記録する、領収書を取っておくなど、後で制度ができたときに申請できる証拠を残しておくことを強くお勧めします。