6月定例会では夫婦間の暴力、DVに対する支援についても質問しました。
DVは男女間のトラブルと思われがちですが、人権にかかわる問題であり、また昨今話題になっている子どもの貧困を引き起こす要因の一つでもあります。DVがきっかけで両親が十分な話し合いが行われないまま離婚し、子どもが経済的に困窮することは以前のブログでも書きました。
DVを受けた時に離婚する決意ができたら、まず加害者から離れて生活すること、そして離婚の条件については弁護士など第3者をいれて協議するか、まとまらない場合は調停を申し立てるのが望ましいでしょう。
心配なのは今までの生活を取り戻そうと相手が避難先を探して連れ戻そうとしたり、ストーカーとなってさらに激しい暴力を受けること。相手がそのような行為を起こす危険があるなら、まずは安全な場所に身を寄せることが重要です。
ところが実際には、離婚した後や離婚が成立するまでの間、経済的に生活していけるのかは大きな問題です。経済的に自立できないため、DVがあっても我慢するしかないという状況の人も実は多いのです。
市では平成26年度から配偶者暴力相談支援センターを設置してDV支援を行っています。でもDVでどのような支援があるのかはあまり知られていません。今回の一般質問ではいくつか具体例を挙げて、支援の方法について質問してみました。
まず、DVから逃げる場合の住宅について。
DVの被害にあった場合、NPOが運営するシェルターなどに一時的に身を寄せることができます。その後は母子生活支援施設や民間の賃貸住宅で配偶者から離れて生活できるよう支援を行います。その場合、状況に応じて、生活困窮者として家賃補助や職業紹介などの経済的支援を行ったり、生活保護を受給することも考慮に入れて支援を行います。
生活保護は基本的には世帯単位ですが、DVを受けて別居している場合は戸籍上は離婚が成立していなくても実質的には夫婦関係は破たんしているものとみなし、生活保護の対象となりえるとのこと。また受給する際も身の安全を考慮し、相手に居場所が知られたりしないような配慮も行われるそうです。
一方、ひとり親支援について。
離婚が成立していなくても、児童扶養手当などのひとり親支援を受けることは可能です。ただし、DV防止法に基づいて裁判所からの保護命令を受けていることが条件となります。ひとり親を対象とした、ひとり親家庭等医療費支援制度についても条件は同じです。
なお一般質問では質問しませんでしたが、裁判所に保護命令の申し立てをしたり離婚の協議を行うとき、自分でできなければ弁護士に依頼することになるはず。そのとき負担できない場合は法テラスを利用すれば無料または分割払いにできます。その方法についても、配偶者暴力相談支援センターで教えてもらえます。
他にもDVに関係して、さまざまな支援制度があります。
でもDV被害者にとって相談すること自体、とても勇気のいること。相談したことが相手にばれたときのことを考えれば、行動に移すことはとてもハードルの高いことです。
それでも相談に来てもらうためには、どのような支援が受けられるのかを具体的に伝えることだと思っています。
今後は、市の広報などで支援の内容についてお知らせするよう要望しました。
またもし身近にDVを受けている人がいたらぜひお知らせください。
私から必要な関係機関に取り次ぎします。

DVは男女間のトラブルと思われがちですが、人権にかかわる問題であり、また昨今話題になっている子どもの貧困を引き起こす要因の一つでもあります。DVがきっかけで両親が十分な話し合いが行われないまま離婚し、子どもが経済的に困窮することは以前のブログでも書きました。
DVを受けた時に離婚する決意ができたら、まず加害者から離れて生活すること、そして離婚の条件については弁護士など第3者をいれて協議するか、まとまらない場合は調停を申し立てるのが望ましいでしょう。
心配なのは今までの生活を取り戻そうと相手が避難先を探して連れ戻そうとしたり、ストーカーとなってさらに激しい暴力を受けること。相手がそのような行為を起こす危険があるなら、まずは安全な場所に身を寄せることが重要です。
ところが実際には、離婚した後や離婚が成立するまでの間、経済的に生活していけるのかは大きな問題です。経済的に自立できないため、DVがあっても我慢するしかないという状況の人も実は多いのです。
市では平成26年度から配偶者暴力相談支援センターを設置してDV支援を行っています。でもDVでどのような支援があるのかはあまり知られていません。今回の一般質問ではいくつか具体例を挙げて、支援の方法について質問してみました。
まず、DVから逃げる場合の住宅について。
DVの被害にあった場合、NPOが運営するシェルターなどに一時的に身を寄せることができます。その後は母子生活支援施設や民間の賃貸住宅で配偶者から離れて生活できるよう支援を行います。その場合、状況に応じて、生活困窮者として家賃補助や職業紹介などの経済的支援を行ったり、生活保護を受給することも考慮に入れて支援を行います。
生活保護は基本的には世帯単位ですが、DVを受けて別居している場合は戸籍上は離婚が成立していなくても実質的には夫婦関係は破たんしているものとみなし、生活保護の対象となりえるとのこと。また受給する際も身の安全を考慮し、相手に居場所が知られたりしないような配慮も行われるそうです。
一方、ひとり親支援について。
離婚が成立していなくても、児童扶養手当などのひとり親支援を受けることは可能です。ただし、DV防止法に基づいて裁判所からの保護命令を受けていることが条件となります。ひとり親を対象とした、ひとり親家庭等医療費支援制度についても条件は同じです。
なお一般質問では質問しませんでしたが、裁判所に保護命令の申し立てをしたり離婚の協議を行うとき、自分でできなければ弁護士に依頼することになるはず。そのとき負担できない場合は法テラスを利用すれば無料または分割払いにできます。その方法についても、配偶者暴力相談支援センターで教えてもらえます。
他にもDVに関係して、さまざまな支援制度があります。
でもDV被害者にとって相談すること自体、とても勇気のいること。相談したことが相手にばれたときのことを考えれば、行動に移すことはとてもハードルの高いことです。
それでも相談に来てもらうためには、どのような支援が受けられるのかを具体的に伝えることだと思っています。
今後は、市の広報などで支援の内容についてお知らせするよう要望しました。
またもし身近にDVを受けている人がいたらぜひお知らせください。
私から必要な関係機関に取り次ぎします。
