まずはこの度の台風19号で被災した皆様に心よりお見舞い申し上げます。


ふじみ野市は2年前、それまでの長雨と台風21号による豪雨で、川越市との市境を流れる川越江川が増水。元福岡を中心にふじみ野市だけで233棟(256世帯)が床上浸水、川越市と合わせると450世帯を超える大きな浸水被害がありました。

その経験から、今回の台風では、公共施設の閉鎖、早期の避難所の開設、住民への呼びかけ、増水時のポンプ車の配置など、被害を最小限に抑える努力をしました。

市の避難所も、当初準備してた上福岡公民館、上野台小学校はすぐに満員。すぐに他の避難所も開設、合計で6か所の避難所で受け入れを行いました。

マスコミによる注意喚起や過去の浸水被害の記憶も新しく、大勢の住民が避難行動をとりました。

幸いにも人的被害は今のところ報告を聞いていませんが、それでも水宮、元福岡の一部で家屋の床上浸水があった聞いており、現在、市も被害状況の把握を行っているところです。

県内では越辺川、入間川など、いくつかの川が氾濫。県西部を中心に複数の自治体で災害救助法が適用されました。


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災害救助法は災害に見舞われた市に対して県が認定。適用された自治体に対しては、避難所の設置や炊き出し、被災者の救出、住宅の応急修理、土砂など障害物の撤去、学用品の給付などが、国と県の費用で賄われます。

ところが地図を見てわかる通り被災した県西部のうち、ふじみ野市と戸田市だけが災害救助法の適用になっていません。もちろん、ふじみ野市だけが被害がなかったというわけではありません。

災害救助法が適用になるには被災した家屋の件数などの条件があります。しかし災害時にどれだけの被害を受けたかが分かるのは、ある程度時間がたってから。でも避難所の開設や被災者の救出はそれでは間に合いません。

そこで被害の全容が分からなくても、「多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合」であれば、災害救助法を適用することができるのです。

実は2年前の浸水被害でも市は増水した時点で被害状況を報告したが、被災した件数が基準の数に達していないとの理由で、適用になりませんでした。

民部はその後の12月議会でその問題を質問し、今後は被害状況が分からなくても災害が起きた時点で速やかに災害救助法の適用をしてほしいと要望もしました。

市職員も今回はとてもよく対応してくれたと、市民から感謝も寄せられています。
今後の復興に対して国・県とどこまで連携できるのか分かりませんが、ふじみ野市が取り残されることのないように対応してほしいと思います。


【追記】災害救助法の件、10月19日になってふじみ野市も発災時に遡って適用となりました。
大野知事をはじめ、適用に向けて調整してくださった関係者各位に改めてお礼申し上げます。

http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief10.pdf